むすんでひらいて基金
子どもたち一人一人の
夢や希望が実を結び、
花開くことができるように
奨学生となるための
応募資格
◎ 以下のすべての事項を満たす生徒は、奨学生の応募資格を有します。
事 項 | 備 考 | |
---|---|---|
属 性 | 北海道内の下記指定中学校に在学する3年生で高校進学を希望する生徒 | |
推 薦 | 在籍する学校の長から推薦を受けた生徒 | 推薦のない生徒の応募は受け付けておりません |
推薦人数 | 各中学校からの推薦は最大2人 |
※他の奨学金の支給を受けている場合には、奨学金の支給を停止又は終了することがあります。
◎ 令和2年度 指定中学校
下記の札幌市白石区に存する市立中学校
幌東、白石、日章、柏丘、東白石、北白石、北都、米里
奨学生に対する
支給内容
◎ 奨学生に対する支給は、以下のとおりです。
支給金額 | 支給期間 | 採用人数 | 返済義務 | 支給方法 |
---|---|---|---|---|
月額 1万円 |
入学時から正規の最短修業年限の終期まで | 最大 16人 |
なし | 届け出のあった本人名義の預金口座に毎月振込 |
支給金額 | 月額 1万円 |
---|---|
支給期間 | 入学時から正規の最短修業年限の終期まで |
採用人数 | 最大 16人 |
返済義務 | なし |
支給方法 | 届け出のあった本人名義の預金口座に毎月振込 |
※在籍する学校の在籍関係を喪失した場合、学業成績又は素行が著しく不良の場合、提出書類又は届出事項に故意又は重大な過失により虚偽の記載があった場合など一定の事由が生じた場合には、奨学金の支給を停止又は終了することがあります。
奨学生となるための
応募手続き
◎ 奨学生への応募手続きは、以下のとおりです。
事 項 | 備 考 | |
---|---|---|
提出書類 | (1)奨学生願書 | 在籍する中学校からお受け取りください |
(2)写真 | 無帽。上半身のみ。縦4cm、横3cmで裏面に記名のうえ、奨学生願書に添付 | |
(3)前年の世帯の所得がわかる書類の写し | 源泉徴収票・公的所得証明書・納税証明書・申告済確定申告書等、いずれか1つの写しを添付 | |
(4)成績証明書 | 1通。在籍する中学校の2年生時のものを添付 | |
(5)奨学生推薦書 | 1通。在籍する中学校の学校長等により書かれたものを添付 | |
(6)個人情報の取扱いに関する同意書 | ||
※上記提出書類は返却不可 提出前にコピーを取る等の対応をしてください |
||
提出先 | 在籍の中学校 | 原則、在籍の中学校を通じて提出してください |
提出期限 | 2020年11月20日(金) |
奨学生の選考方法
◎当財団は、ご提出書類を厳正に審査選考し、経済的状況、学業及び人物が優秀であることを基準として奨学生を採用します。選考にあたっては、以下の事項を考慮します。
事 項 | 内 容 | |
---|---|---|
学業成績 | 成績証明書の内容 | 中学2年生時の平均評定をベースとし、原則3.5以上であること |
経済的状況 | 修学における経済的援助の必要性 | 前年の世帯年収、家族構成等を参考にします。家族全員の合計収入で600万円以上の高額所得がある生徒は、原則として応募をご遠慮ください |
人 物 | 願書に記載された「志望理由」「資格」「これまで力を入れてきたこと(部活動、生徒会役員活動、学校内外のボランティア活動、特技など)」及び「これから力を入れていきたいこと、将来の目標・夢」などを基に審査します | 奨学生推薦書等に記載された事項も考慮します |
奨学生の選考結果
◎当財団は、奨学生となる生徒へ在籍の学校を通じて、応募者に選考結果を通知します(2021年2月を予定)。なお、選考過程についてはお答えできない旨ご了承ください。
奨学生の義務
◎奨学生に採用された生徒は、「一般財団法人大谷喜一記念財団奨学金規程」及び「一般財団法人大谷喜一記念財団奨学金規程細則」を遵守しなければなりません。奨学生となる生徒は、選考結果の通知から10日以内に、これらの規程や細則を遵守することの誓約書を当財団に提出する必要があります。
なお、支給期間中に遵守すべき主な事項は、以下のとおりです。
事 由 | 遵守事項 | |
---|---|---|
提出義務 | 在籍する学校から成績表の交付を受けた場合 | 奨学生は、成績表の受領後、速やかに当財団に成績表(写し)を提出 |
報告義務 | 停学、退学処分、その他在籍する学校から処分を受けた場合、当財団への届出事項に変更があった場合 | 奨学生は、直ちに当財団にその旨を報告 |
届出義務 | 休学、長期に亘る欠席、自主退学、転校、その他重大な意思決定を行う場合 | 奨学生は、事前に当財団にその旨を届出 |
奨学金の停止
又は終了
◎奨学生において、次の事由が生じた場合、理事会は、奨学金の支給を停止又は終了することができます。なお、④⑤⑥⑧に該当することとなった場合には、奨学金の一部若しくは全部の返還を求めることがあります。
奨学金の停止又は終了事由 | |
---|---|
① | 在籍する学校の在籍関係を喪失した場合 |
② | 病気、その他の理由により学業を継続する見込みのない場合 |
③ | 休学、または長期にわたって欠席した場合 |
④ | 学業成績又は素行が著しく不良の場合 |
⑤ | 重大な法令違反又は公序良俗違反があった場合 |
⑥ | 提出書類又は届出事項に故意又は重大な過失により虚偽の記載があった場合 |
⑦ | 水難、火災その他の災害により生死不明または所在不明となった場合 |
⑧ | その他、奨学生としてふさわしくないと理事会が認めた場合 |