むすんでひらいて基金
子どもたち一人一人の
夢や希望が実を結び、
花開くことができるように
奨学生となるための
応募資格
◎ 以下のすべての事項を満たす生徒は、奨学生の応募資格を有します。
事 項 | 備 考 | |
---|---|---|
属 性 | 北海道内の下記指定中学校に在学する3年生で高等学校進学(別紙指定校一覧)を希望する生徒 | 応募者多数の場合は公立高等学校合格者を優先とする |
推 薦 | 在籍する学校の長から推薦を受けた生徒 | 推薦のない生徒の応募は受け付けておりません |
推薦人数 | 各中学校からの推薦は 原則最大2人 |
※他の奨学金の支給を受ける場合も、当財団の奨学金を受給できます。
※2名を超える応募の際は、予め当財団へご連絡をお願いします。
<指定中学校>
石狩管内に存する公立中学校の計138校
奨学生に対する
支給内容
◎ 奨学生に対する支給は、以下のとおりです。
支給金額 | 支給期間 | 定員 | 返済義務 | 支給方法 |
---|---|---|---|---|
月額 1万円 |
入学時から正規の最短修業年限の終期まで | 最大 100人 |
返済不要 | 奨学生本人名義預金口座へ偶数月末日振込(内定後、北洋銀行の口座をご準備ください) |
支給金額 | 月額 1万円 |
---|---|
支給期間 | 入学時から正規の最短修業年限の終期まで(内定後、北洋銀行の口座をご準備ください) |
採用人数 | 最大 100人 |
返済義務 | 返済不要 |
支給方法 | 預金口座へ毎月末振込 |
※在籍する学校の在籍関係を喪失した場合、学業成績又は素行が著しく不良の場合、提出書類又は届出事項に故意又は重大な過失により虚偽の記載があった場合など一定の事由が生じた場合には、奨学金の支給を停止又は終了することがあります。
奨学生となるための
応募手続き
◎ 奨学生への応募手続きは、以下のとおりです。
事 項 | 備 考 | |
---|---|---|
提出書類 | (1)奨学生願書書類ダウンロード | 在籍する中学校からお受け取りください |
(2)写真 | 無帽、上半身のみ、縦4cm、横3cmの身分証明書用写真の裏面に氏名記入のうえ、奨学生願書に貼付 制服か白シャツ着用及び背景は白色か青色 (影が写りこんでいないこと) |
|
(3)前年の世帯の所得がわかる書類の写し | 源泉徴収票・公的所得証明書・納税証明書・申告済確定申告書等のいずれか1つの写しを添付 | |
(4)成績証明書 (出席日数の記載のあるもの) | 1通 在籍する中学校の2年生時のものを添付 |
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(5)奨学生推薦書書類ダウンロード | 1通 在籍する中学校の学校長の推薦書を添付 |
|
(6)個人情報の取扱いに関する同意書書類ダウンロード | ||
※上記提出書類は返却不可 | 提出前にコピーなどの対応をしてください | |
提出先 | 在籍の中学校 | 在籍の中学校を通じて提出してください |
提出期限 | 2024年10月31日(木) |
奨学生の選考方法
◎ 当財団は、ご提出書類を厳正に審査選考し、経済的状況及び学業、人物が優秀であることを基準として奨学生を採用します。選考については、以下の事項を考慮します。
事 項 | 内 容 | |
---|---|---|
学業成績 | 成績証明書の内容 | 中学2年生時の平均評定をベースとし、原則3.5以上であること |
経済的状況 | 修学における経済的援助の必要性 | 前年の世帯年収、家族構成等を参考にします。家族全員の合計収入で600万円以上の高額所得がある方は、原則として応募をご遠慮ください |
人物 (生徒本人の記載) |
願書に記載された「志望理由」「資格」「これまで努力をしたこと(部活動、生徒会役員活動、特技など)」及び「これから努力をしたいこと(志望校、将来の目標など)」などを基に審査します | 奨学生推薦書等に記載された事項も考慮します |
奨学生の選考結果
◎ 当財団は、応募者へ在籍の学校を通じて選考結果を通知します(2025年2月下旬を予定)。選考過程についてはお答えできない旨ご了承ください。
奨学生の義務
◎ 奨学生に採用された生徒は、「公益財団法人大谷喜一記念財団奨学金規程」及び「公益財団法人大谷喜一記念財団奨学金規程細則」を遵守しなければなりません。奨学生となる生徒は、選考結果の通知から10日以内に、これらの規程や細則を遵守することの誓約書を当財団に提出してください。
なお、支給期間中に遵守すべき主な事項は、以下のとおりです。
事 由 | 遵守事項 | |
---|---|---|
提出義務 | 在籍する学校から成績証明書の交付を受けた場合 (詳細は別途書類で連絡) | 奨学生は、成績証明書(出席日数の記載のあるもの)を受領後、速やかに当財団へ提出(開封厳禁) |
報告義務 | 停学、退学処分、その他在籍する学校から処分を受けた場合、当財団への届出事項に変更があった場合 | 奨学生は、直ちに当財団にその旨を報告 |
届出義務 | 休学、長期にわたる欠席、自主退学、転校、その他重大な意思決定を行う場合 | 奨学生は、事前に当財団にその旨を届出 |
奨学金の停止
又は終了
◎奨学生において、次の事由が生じた場合、理事会は、奨学金の支給を停止又は終了することができます。なお、⑤~⑧に該当することとなった場合には、奨学金の一部若しくは全部の返還を求めることがあります。
奨学金の停止又は終了事由 | |
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① | 在籍する学校の在籍関係を喪失した場合 |
② | 水難、火災その他の災害により生死不明または所在不明となった場合 |
③ | 病気、その他の理由により学業を継続する見込みのない場合 |
④ | 休学、または長期にわたって欠席した場合 |
⑤ | 重大な法令違反または公序良俗違反があった場合 |
⑥ | 学業成績または素行が著しく不良の場合 |
⑦ | 提出書類または届出事項に故意または重大な過失により虚偽の記載があった場合 |
⑧ | その他、奨学生としてふさわしくないと理事会が認めた場合 |